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DX推進支援事業【生産性向上コース】アドバイザー派遣

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DX推進支援事業
【生産性向上コース】アドバイザー派遣


ICT・IoT・AI、ロボットなどデジタル技術を活用して自社の生産性向上に取り組む都内中小企業様へアドバイザーを派遣し、課題抽出から身の丈に合う具体的な取り組み内容について一緒に考え、アドバイスいたします。また、必要に応じ、導入計画等の策定、導入後のフォローまでご支援いたします。

こんな事業者にオススメ

ICT・IOT・AI、ロボットを活用して、以下のようなテーマに取り組みたい。例えば…。「効率化」「省力化」の場合。「手作業や煩雑な業務の効率化を図りたい」。「人手不足対策として省力化に取り組みたい」。みえる化の場合。「生産設備の稼働状況や生産・在庫状況のみえる化を図りたい」。「営業担当者の活動状況や受注状況のみえる化を図りたい」。「自動化」の場合。「ルーチン化している業務の自動化を図りたい」。「顧客からの問い合わせ対応の自動化を図りたい」。「ペーパーレス化」「電子化」の場合。「申請書、作業指示書などの社内文書のペーパーレス化に取り組みたい」。「FAX、電話でやり取りしている受発注情報をシステム化、電子化したい」。「最適化」の場合。「製品の受注、発注、納品などのプロセスの最適化を図りたい」。「営業ルートや配送ルートの最適化を図りたい」。「コミュニケーションの促進」の場合。「各部署間、工程間などの社内コミュニケーションを円滑にしたい」。「顧客との非対面でのコミュニケーションに取り組みたい」。

生産性向上コースの全体図・フローについて

※支援はすべて無料です

準備・検討期 1 現地調査・診断 最大2回 ・本社・各部門を訪問・ヒアリング 経営理念・ビジョン・社内体制などを確認します ・生産(販売)現場を訪問・ヒアリング デジタル技術導入・活用期 2 アドバイザーによるトータル支援 支援期間:最大2年間 ①デジタル技術導入支援 1年度目最大10回 ・課題の把握 ・解決策の検討 ・導入計画の策定 ・製品・サービス検討 機器の決定・導入 ②デジタル技術活用支援 2年度目最大8回 ・導入後の環境整備・稼働状況確認 ・データ等の収集・分析 ・活用後の改善計画検討 ・改善策の実施・検証 デジタル技術活用による生産性の向上 3 助成額:3,000万円 助成率:賃金引上げ計画達成事業者 小規模五分の四以内、その他四分の三以内 建設、運輸業等の事業者(働き方改革推進枠) 五分の四以内 小規模三分の二以内、その他二分の一以内 ※取り組み内容に応じて、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」や「中小企業デジタルツール導入促進支援事業」もご活用頂けます。

DX戦略策定支援コースとの同時利用はできません。

現地調査・診断。1社最大2回まで訪問。支援例。アドバイザーを派遣します。1.経営方針、社内体制のヒアリング。2.生産(販売)現場の現状ヒアリング。※実際に事業所に訪問して対面で実施します。※現地調査・診断の結果、DX戦略策定支援コースへ変更を提言させていただく場合がございます。→ アドバイザーによるトータル支援。※現地調査・診断を受けていることが支援の条件となります。1年度目。最大10回。2年度目。最大8回まで。※最大2年間。支援例。導入に関する支援。「課題の把握」。→「解決策の検討」。→「導入計画の策定」。→「製品、サービス検討」。→「提案書(※)の作成、報告」。→「システム・機器の決定、導入」。活用に関する支援。アドバイザーを派遣します。「導入後の環境整備」。→「導入後の稼働状況確認」。→「データ等の収集、分析」。→「活用後の改善計画検討」。→「改善策の実施、検証」。→「デジタル技術活用による生産性の向上」。

※“提案書”はアドバイザーが作成するものです。詳細は下記をご参照ください。

※アドバイザーが作成する「提案書」とは?

  • デジタル技術の導入段階、活用段階のいずれかでお渡しする、最大10ページの提案書となります。
  • 担当となるアドバイザーが作成し、支援企業様にお渡しします。
  • 提案書の内容は、以下です。

    (1)経営方針(2)課題・解決策(3)導入計画(4)検討した製品・サービス(5)社内体制 等

  • 提案書は、「DX推進助成金」の申請条件となっております。
    また、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請においては、区分「DX推進」で加点になります。
  • 「DX推進助成金」または「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請を予定している企業様は、
    提案書の作成に要する時間(3ヶ月程度)に余裕をもって、アドバイザーに提案書の作成依頼を行ってください。

DX推進支援事業
【生産性向上コース】募集内容

  1. 対象者

    下記(1)~(3)をいずれも満たす者

    1. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    2. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主等で、下表の「資本金の額」または「従業員数」のいずれかに該当すること。

      対象者。主たる事業を営んでいる業種。(平成25年10月改定。日本標準産業分類第13回改訂分類による)。資本きん基準。(資本きんの額または出資きんの総額)。従業員基準。(常時使用する従業員の数)。(注意:常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません)。製造業、建設業、運輸業、その他の業種。ただしゴム製品製造業以外。(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルトを除く)。資本きん基準。3億円以下。従業員基準。300人以下。ゴム製品製造業。(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルトを除く)。資本きん基準。3億円以下。従業員基準。900人以下。卸売業。資本きん基準。1億円以下。従業員基準。100人以下。サービス業。ただしソフトウェア業または情報処理サービス業。旅館業以外。資本きん基準。5000万円以下。従業員基準。100人以下。ソフトウェア業または情報処理サービス業。資本きん基準。3億円以下。従業員基準。300人以下。旅館業。資本きん基準。5000万円以下。従業員基準。200人以下。小売業(飲食業を含む)。資本きん基準。5000万円以下。従業員基準。50人以下。

      ただし、次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)は除きます。
      ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している中小企業
      ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企業
      ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業
      ※ 「大企業」とは中小企業ではない企業のことを指します。

    3. 東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること

      実質的に事業を行っているとは、登記の有無や建物の所在の有無だけでなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。
      申込内容、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。

  2. 派遣回数

    【生産性向上コース】

    • 現地調査・診断

      最大2回

    • アドバイザーによるトータル支援

      1年度目最大10回、2年度目最大8回まで(最大2年間)

  3. 費用

    無料

  4. 派遣場所

    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県

  5. 派遣するアドバイザー

    ICT・IoT・AI、ロボット経営相談に係る相談員、公社に登録のあるアドバイザー、およびデジタル技術活用に関し高度な知識を有するアドバイザー

  6. 注意事項

    • 以下の場合は本支援の対象外となります

      • 販路拡大のみを目的とした場合
      • 助成金の活用のみを目的とした場合
      • 新規事業の取組で事業モデルや業務フローが決まっていない場合
        ※DX戦略書(令和5年度に実施した『企業変革のためのDX推進支援事業』もしくは『DX推進支援事業 DX戦略策定支援コース』で作成)に基づく取り組みの場合はこの限りではない。
      • 自社製品・サービスの研究・開発支援を目的としている場合
      • アドバイザーに作業を依頼したい場合(「助言・アドバイス」が支援内容になります。)
      • 課題の解決方法の策定や導入するシステムの選定が既に完了している場合(アドバイザーの助言が不要になるため。)
      • 単なるデジタルツールの導入を目的とした場合
      • 企業様による主体的なご参加をして頂けない場合
      • 法令等もしくは公序良俗に違反し、またはその恐れがある場合
      • 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
      • 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的支援先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断した場合
      • 申込みに際し虚偽の情報を記載し、その他公社及び事務局に対して虚偽の申告を行った場合
    • 申込み時および現地調査・診断の各段階で支援の必要性・可否を判断いたします。
      これに関連し、申込み時にホームページや電話等を通じて事業内容等を確認させていただくことがございます。
    • 同一支援期間内にお申込みいただけるのは一事業者一申請のみです。当該支援期間内にお申込みいただいた同一の代表者が経営する複数法人(個人事業主を含む)による申請は認められません。
    • アドバイザーと同種の業務または当事業の内容と重複する業務(デジタル化やDX関連業務、各種コンサルティング業務、助成金申請関連業務など)を生業とする方のご利用はお断りする場合がございます。
    • お申込みいただいた事業者と資本関係を持つ同一グループ内の法人からのお申込みはお断りさせていただく場合がございます。
    • アドバイザー派遣支援終了後、終了した年度の翌年度に再度同一コースにお申込みいただくことはできません。(ただし、令和5年度に実施した「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」もしくは「企業変革に向けたDX推進支援事業」を利用した企業のうち、2年目のアドバイザー派遣として令和6年度から実施した「DX推進支援事業」を利用した企業は除く。)
    • 本支援の利用に際して、公社及びアドバイザーと秘密保持契約を取り交わすことはできません。
      ※アドバイザーは公社との委嘱契約において、秘密保持の義務を負っています。
    • 本支援は当社の意思決定に対する助言を行うものであり、アドバイザーが業務の代行をするものではなく、最終判断・行動等は利用企業の責任で行っていただきます。
  7. お申込添付書類

    お申込みには下記資料の添付が必要となりますので、あらかじめご準備ください。

    • 直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)(創立3年未満など、3期分提出できない場合は、提出可能な分のみご提出ください)
    • 発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え)

募集要項

アドバイザーによる現地調査・診断およびトータル支援 募集要項はこちら。

お申込み方法

下記利用申込フォームからお申込みください。

※予定件数に達し次第、募集を終了いたします。

DX推進助成金について

■DX推進助成金についての詳細は以下のページをご覧ください。

・案内ページ

https://iot-robot.jp/business/dxsubsidy/

事例紹介動画・導入事例

事例動画について詳細はこちら

事例記事について詳細はこちら

申込者情報のお取り扱いについて

  • 利用目的

    1. 1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
    2. 2.各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
    3. ※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
  • 第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)

    1. ・目的1:当公社からの行政機関への事業報告
    2. ・目的2:行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
    3. ・項目:氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
    4. ・手段:電子データ、プリントアウトした用紙
    5. ※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

※個人情報は「公社個人情報保護方針」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。